東京都及び国の福祉サービス第三者評価の取り組みの経過 |
年度 |
東京都
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国(厚生労働省)
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1999 |
●東京都福祉サービス評価制度検討委員会設置 |
. |
2000 |
●地域福祉サービス評価票かシステム検討会設置 |
●福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書(社会・援護局長の私的懇談会) |
2001 |
●福祉サービス第三者評価システム検討会設置 |
●⇒「福祉サービス第三者評価事業の実施要領について」(社会・援護局長通知) |
2002 |
●福祉サービス評価推進機構設立 ●「認証・公表委員会」、「評価研究委員会」を設置し評価機関の認証、評価者養成講習、評価結果の公表、共通評価項目の検討、評価手法の開発見直しなどに取り組む。さらに88件の事業者において福祉サービス第三者評価試行 ●よくできている〜全くできていないの5・4・3・2・1の5段階評価方式を採用 |
●「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針について」(社会・援護局長通知) ●「指定認知症対応型協同生活介護(認知症高齢者グループホーム)の適切な普及について」の一部改正について」(老健局長通知)⇒認知症高齢者グループホームに対する外部評価(第三者評価)の義務化 |
2003 |
●東京都方式により特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、障害者施設、認可・認証保育所、訪問介護など35サービスについて第三者評価制度本格実施。666事業所が第三者評価実施 |
●「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知) ●「保育所運営費の経理について」の一部改正について」(雇用均等・児童家庭局長通知)⇒第三者評価を受信しその結果を公表することで運営費の弾力運用を認める要件とする |
2004 |
●評価対象サービス45種類に拡大 ●国動向を見ながら「評価・研究委員会』で評価手法の改善に取り組む |
●「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)⇒都道府県に対し評価機関、評価基準、評価結果公表のガイドラインが示される ●「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準にかんするガイドライン」(通知)⇒都道府県に対するさらに細かい判断基準が示される ●「利用者による介護サービス(事業者)の適切な選択に資する情報開示の標準化についての中間報告書(老健局) |
2005 |
●評価機関130、養成評価者数1,249人 ●東京都方式の評価基準の客観化,利用者理解、無理なく全事業所評価実施を目標にシステムの見直しと改善を行う ●A・B・Cの3段階評価を基本に特に優れているA+の4段階評価に改善し標準的なレベルをBとする方式に変更 |
●⇒都道府県において情報開示の標準化に基づくモデル事業実施
●介護保険制度改正 ⇒「介護サービス情報の公表を都道府県事務として義務化 |
2006 |
●東京都福祉サービス評価推進機構が国の「介護サービス情報の公表の指定情報センターとなる ●18年度東京都福祉サービス第三者評価継続 |
●⇒「介護サービス情報の公表に関する調査事業」本格実施 |
東京都福祉サービス評価推進機構17年度評価者研修資料から作成
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